道営住宅は、2023年2月以降の公募から同性カップルの入居が可能になりました。
しかし要件をパートナーシップ宣誓書受領証書の交付者としたことで、道営住宅がある51自治体中パートナーシップ制度を導入している6自治体でしか申し込みができませんでした。こうした差別的状況の解消を日本共産党道議団は求めてきました。
~最高裁判決を受けて要件を見直し~
2024年3月、最高裁で、犯罪被害者等給付金支給法において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者には、同性パートナーも含むとの判断が初めてなされました。
この判決をふまえて道では、パートナーシップ制度のない自治体であっても、道営住宅への同性カップルの入居申請を可能とします。
申請にあたっては、婚姻関係と同様の事情にある旨を書面にした申立書と戸籍抄本など配偶者がいないことを確認できる書類の提出を要件とし、2025年8月以降の公募から適用します。
丸山道議は、パートナーシップ制度を導入していない市町村でも、同性カップルの公営住宅入居申し込みが可能であることをしっかり周知するよう求めました。